「沖縄海邦銀行アプリ」利用規約(以下、「本規約」といいます)は、株式会社沖縄海邦銀行(以下、「当行」といいます)がお客さまのスマートフォン(以下、「端末」といいます)にダウンロードされたアプリケーション「沖縄海邦銀行アプリ」(以下、「本アプリ」といいます)を通じて供する「沖縄海邦銀行アプリサービス」(以下、「本サービス」といいます)を、お客さまにご利用いただく場合の条件等を定めたものです。
お客さまは、本規約に同意していただいた場合に、本アプリをダウンロードし本サービスをご利用いただけます。
本規約にご同意頂けない場合、本アプリを利用することはできませんので、その場合直ちに本アプリのダウンロード、インスール又は利用を中止してください。本アプリをダウンロード、インストール又は利用する場合、本規約に同意したものとみなします。
アプリ利用規約
第1条(本規約の適用範囲)
本規約は、本サービスを利用する方ご本人(以下、「利用者」といいます)に適用されます。本サービスについては、本規約の定めによるほか、当行が定める以下の取引規定(以下、「関連規約」といいます)により取り扱います。なお、関連規約と本規約とで差異が生じる場合は、本規約が優先して適用されるものとします。
<関連規約>
普通預金規定、総合口座取引規定、休眠預金等活用法に関する規定、かいぎんキャッシュカード規定、WEB通帳規定
第2条(サービス概要)
- (1)本サービスは、当行の取引口座について、通帳に代えて本アプリにより、第3条に定める利用条件等の下、第6条に定める機能をご利用いただくサービスです(本サービスをご利用いただく取引口座を、以下、「本サービスご利用口座」といいます)。
- (2)当行は、本サービスの全部または一部について、追加、停止、終了ならびにサービス内容および利用条件の変更を行うことがあります。
第3条(利用条件)
- (1)本サービスご利用口座の対象は、キャッシュカードの発行がある円貨普通預金(決済用普通預金を含みます)及び総合口座となります。
- (2)本サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。なお、利用時間内であっても、臨時のシステムメンテナンスの実施等により本サービスの全部または一部がご利用できない場合があります。
- (3)本サービスの利用は無料ですが、本アプリの利用およびダウンロード(本アプリのバージョンアップなどの再ダウンロードを含みます)にかかる通信料は利用者のご負担となります。
- (4)本アプリは当行所定の端末でのみ、ご利用いただけます。ご利用いただける環境については、当行ホームページでご確認ください。
- (5)
本サービスご利用口座が以下に該当する場合は、本サービスをご利用いただけません。
- ①通帳、印鑑またはキャッシュカードの喪失・盗難手続中
- ②その他、当行所定の条件を充たさない場合
第4条(初回登録)
- (1)
本アプリを初めてご利用になる場合、本アプリ上でご本人確認を行います。そのうえで次の初回登録を行う必要があります。
- ①本サービスでご利用になる口座(店番・口座番号の登録)の選択
- ②ご利用になる口座所有者の本人確認情報(氏名のカナ・西暦生年月日・携帯電話番号下4桁)の登録
- ③ご利用になる口座のキャッシュカード暗証番号
- ④第5条に定めるかんたんログインまたはアプリ暗証番号の設定
- (2)初回登録後は(1)で設定したかんたんログインまたはアプリ暗証番号により、本アプリを利用することができます。
第5条(かんたんログイン)
- (1)かんたんログインとは、アプリ暗証番号の代わりに利用者の端末に登録されている生体認証機能または本アプリ専用のパスコードを利用して本アプリにログインする機能のことをいいます。
- (2)生体認証機能のない端末をご利用の場合、本アプリ専用のパスコードを設定することができます。パスコードは、利用者が任意で設定する4桁~8桁の数字です。
第6条(サービス機能)
- (1)
本サービスでは、本アプリを利用して以下の各機能を提供します。
- ①残高照会 本サービスご利用口座の残高照会ができます。
- ②入出金明細照会
円貨普通預金の入出金明細の照会ができます。
本アプリのユーザー登録日から3ヶ月前にさかのぼって明細データを閲覧できます。
また、表示できる明細数は1,000明細までとなります。 - ③メモ登録
普通預金の入出金明細にメモの登録ができます。
メモは1入出金明細につき100文字まで入力できます。
登録したメモは本アプリでのみ利用できます。
1,000明細を超えて表示されなくなった入出金明細に登録したメモは、表示・復元できません。 - ④口座の追加 初回登録(口座登録)後、本サービスご利用口座を追加することができます。口座の追加はアプリ画面から可能であり、初回登録の口座と合わせて合計5口座まで登録可能です。5口座を越えた口座の登録はできません。
- ⑤預金口座開設
預金口座開設の申込ができます。
なお、開設する預金口座開設についてはWEB通帳となるため、インターネットバンキングも同時申込となります。
| 項目 | 概 要 |
|---|---|
| 預金種類 | 普通預金(総合口座・貯蓄預金は除きます) |
| 口座形態 | WEB通帳(紙通帳の発行はありません) |
| 届出印の登録 |
不要です。(印鑑レスとなります)
|
| 申込対象者(条件) |
|
| キャッシュカード | ご自宅へ郵送となります |
| その他注意事項 | 事業用、屋号付名義、本人以外(代理人)の申込はできません |
- ⑥住所変更・電話番号変更
本人確認資料は、運転免許証またはマイナンバーカードが必要となります。
但し以下のお客さまはアプリでのお手続きができません。- 当行へ融資お取引のあるお客さま
- 当座預金お取引のあるお客さま
- 投資信託、国債お取引のあるお客さま
- マル優、マル特、マル財ご契約のあるお客さま
- ⑦インターネットバンキング初回利用登録への移行
本人確認資料は、運転免許証またはマイナンバーカードが必要となります。
対象者は18歳以上70歳未満のお客さまとさせて頂きます。 - ⑧無担保ローン申込
下記方法にて申込ができます
- 仮審査申込(リトライサービス)仮審査承諾後の本申込(契約)については、窓口へのご来店が必要となります。
- WEB完結ローン申込保証会社のホームページへ遷移します。仮審査から本申込(契約)までご来店不要です。
- ⑨インターネットバンキングへの遷移 インターネットバンキングログイン用のワンタイムパスワードアプリへ遷移します。
- ⑩スマホATMサービス 当行が提携するセブン銀行のATM(以下「セブン銀行ATM」といいます)でスマホATMサービスの利用を選択し、セブン銀行ATMの画面表示に従って本アプリおよびセブン銀行ATMの操作を行うことにより、キャッシュカードを使用せずにセブン銀行ATMから本アプリに登録された普通預金口座への現金預入・払出が可能となるサービスです。
- ⑪その他 当行提携先キャッシュレスアプリへ遷移します。
第7条(スマホATMサービス)
- (1)
利用条件
- ① 本アプリで「届出電話番号認証」が完了している場合にのみご利用いただけます。
- ② スマホATMサービスは、セブン銀行ATMでのみ利用可能です。
- (2)
現金の預入
セブン銀行ATMでスマホATMサービスの利用を選択し、セブン銀行ATMの画面に表示された操作手順に従ってセブン銀行ATMへ預入にかかる現金を投入するとともに、本アプリおよびセブン銀行ATMで所定の操作を行って下さい。 - (3)
現金の払出
- ① セブン銀行ATMでスマホATMサービスの利用を選択し、セブン銀行ATMの画面に表示された操作手順に従って、本アプリおよびセブン銀行ATMで所定の操作(当行届出のキャッシュカード暗証番号と払出金額入力を含む。)を行ってください。
- ② セブン銀行ATMで用意されている紙幣等が不足している場合には、スマホATMサービスによる現金の払出を中止するか、セブン銀行ATMの画面に表示された範囲であらためて払出金額をセブン銀行ATMに入力するかのいずれかを選択してください。後者を選択した場合にはセブン銀行ATMに入力した金額の払出が行われるものとします。
- ③ 1回あたりの払出し限度額は、50万円またはお客さまが当行所定の方法により個別に設定した1日あたりの払出限度額のいずれか低い方の金額とします。また、1日あたりの払出限度額は、当行があらかじめ定めた額またはお客さまが当行所定の方法により個別に設定した1日あたりの限度額のいずれか低い方の金額とします。なお、払出金額の単位は、当行又はセブン銀行が定めた金額とします。
- ④ 当行は、セブン銀行ATMの操作の際に入力されたキャッシュカード暗証番号と、当行届出のキャッシュカード暗証番号が一致することを、当行所定の方法により確認して現金の払出を行います。暗証番号の不一致が当行所定の回数を超えた場合、スマホATMサービスでの取引を停止させていただきます。なお、キャッシュカード取引による暗証番号の不一致回数が当行所定の回数を超えた場合も、スマホATMサービスでの取引を停止させていただきます。
- (4)
セブン銀行ATMの利用手数料
スマホATMサービスを利用して現金の預入、払出を行う場合は、キャッシュカードを使用する場合と同様の判定基準により、当行所定の利用手数料をいただきます。利用手数料は、現金の預入・払出時に当該預金口座から自動的に引き落とします。 - (5)
利用中止
- ① スマホATMサービスの利用を中止したい場合は、アプリ設定より、スマホATMサービス設定を選択し、利用解除することができます。
- ② スマートフォンの盗難・紛失等の届出を受けたときは、直ちにスマホATMサービスの利用停止措置を講じます。
- (6)
不正な払戻しの損害に対する補てん
- ①
スマホATMサービスを利用するスマートフォン等の盗難・紛失、またはスマホATMサービスの利用にあたり当行が確認するキャッシュカードの暗証番号およびパスワード(以下、「スマホATMパスワード」といいます。)の盗取により、第三者の故意による預金等の不正な払戻し(以下「不正な払戻し」といいます。)が行われ、以下すべてに該当する場合、お客さまは当行に対して後記②に定める補てん対象額の補てんの請求を申し出ることができます。
- A.スマホATMパスワード等の盗取または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
- B.当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること。
- C.当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
- ② 前記①の申出がなされた場合、不正な払戻しがお客さまの故意または重過失による場合でなく、かつ、利用するスマートフォン等の安全対策やスマホATMパスワード等の管理を十分に行っている等、お客さまが無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な払戻しにかかる金額および手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。なお、お客さまが無過失と認められない場合にも、故意または重過失がない場合は、一部補てんすることがあります。
- ③ 前記①・②は、前記①にかかる当行への通知が、スマホATMパスワード等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- ④
前記②にかかわらず、不正な払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
- A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと。
- B.お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の家族、その他の同居人または家事使用人によって行われたこと。
- C.お客さまが被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
- D.スマホATMパスワードの盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して行われたこと。
- ⑤ 当行が前記②に定める補てんを行う場合、不正な払戻しの支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、お客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、お客さまが不正な払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
- ⑥ 当行が前記②により補てんを行った場合には、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取されたスマホATMパスワードにより不正な払戻しを行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
- ①
スマホATMサービスを利用するスマートフォン等の盗難・紛失、またはスマホATMサービスの利用にあたり当行が確認するキャッシュカードの暗証番号およびパスワード(以下、「スマホATMパスワード」といいます。)の盗取により、第三者の故意による預金等の不正な払戻し(以下「不正な払戻し」といいます。)が行われ、以下すべてに該当する場合、お客さまは当行に対して後記②に定める補てん対象額の補てんの請求を申し出ることができます。
第8条(利用の停止・解除)
- (1)本サービスの利用停止をご希望の場合は、アプリの設定メニューより利用口座を解除の後、アカウント無効化メニューを登録することで、利用停止することができます。
- (2)アプリに登録された口座が解約された場合、当該口座に関する本サービスの機能は利用できなくなります。
第9条(禁止事項)
- (1)利用者は本サービスおよび本アプリを自身による利用のみの目的で利用するものとし、本サービスおよび本アプリに基づく利用者の権利について譲渡、質入れ、第三者の権利を設定すること、第三者に利用させることはできません。
- (2)利用者は本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載・複製・修正・蓄積・転送・改変・リバースエンジニアリングまたはこれに類する行為を行ってはなりません。
第10条(知的財産権等)
本アプリにかかる著作権その他一切の知的財産権は当行または正当な権利を有する第三者に帰属します。
第11条(預金の預入・払戻し等)
- (1)本アプリの機能における現金の預入・払戻しは「スマホATMサービス」に限ります。その他、預金の預入・払戻し等の際は、当行本支店の窓口、ATM、インターネットバンキングでお取引きいただけます。なお、本アプリ機能で預金口座開設された口座を除き、インターネットバンキングは別途ご契約が必要となります。
- (2)窓口で現金、手形、小切手等を入金する場合は、当行所定の入金票に記入して本サービスご利用口座のキャッシュカードとともに提出してください。なお、キャッシュカードがない場合の現金の入金は振込扱いとなる場合があります。
- (3)窓口で預金の払戻しをする場合は、当行所定の払戻請求書に記入して本サービスご利用口座のキャッシュカードとともに提出してください。
- (4)本サービスご利用口座を解約する場合は、当行所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印して、本サービスご利用口座のキャッシュカードとともに提出してください。
- (5)上記(1)、(2)、(3)、(4)において、当行所定の本人確認資料の提示が必要となる場合があります。
第12条(免責事項)
- (1)本サービスの利用に関し、不正アクセス、情報流出・情報漏えい等が生じた場合、そのために利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
- (2)
端末の紛失盗難その他事故(Jailbreak等された端末を保有することを含む)により、本アプリが不正使用され、口座の情報を第三者に閲覧された場合であっても、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- Jailbreakとは、ユーザー権限に制限を設けているコンピュータに対して、セキュリティホールを突いてその制限を取り除き、開発者が意図しない方法でソフトウェアを動作できるようにすること、またはその状態のことで、日本では「脱獄」と表される
- (3)端末の障害、機種変更、端末初期化、電源オフおよび圏外時の利用、通信機械およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害により、本サービスの提供が遅延もしくは不能となった場合、これらに関連して利用者に損害が発生したとしても当行は一切の責任を負いません。
第13条(反社会的勢力等の排除)
- (1)利用者及び追加設定者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるものに該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (2)
利用者及び追加設定者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
第14条(本規約の変更)
- (1)この規約の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規約に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
- (2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
- (3)当行ウェブサイトにこの規約が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規約が最新の規約であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
第15条(合意管轄)
本サービスに関する一切の紛争ついては、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(その他)
- (1)当行は、お客さまが本規約に同意することを条件として、本アプリをお客さまの端末でのみダウンロードして利用することのできる、非独占的かつ譲渡不能の使用権を無償で許諾するものとします。
- (2)当行は、利用者が本規約に違反した場合に、いつでも利用者に許諾した本アプリの使用権を停止させ、または使用権を失効させることができるものとします。この場合、利用者は直ちに本アプリをアンインストールまたは削除するものとします。
- (3)本アプリは、日本その他外国の輸出入規制の対象となる可能性のあるものであり、お客さまが本アプリをインストールした端末を日本から国外へ持ち出す際には、関連法令を遵守し、これに違反した行為により生じた問題につき、お客さま自身の責任と負担で解決するものとします。
- (4)お客さまが本規約に定めるところに違反した場合、当行が損害を被った場合、当行はお客さまに対して損害賠償を請求できるものとします。
2026年6月29日適用開始日