預金者がなくなった場合の手続き及び必要書類は?
相続手続きにて使用する主な書類は下記のとおりです。
1.被相続人の出生から死亡までの期間が連続したすべての戸籍謄本又は除籍謄本
2.戸籍謄本(相続人・必要に応じて)
3.預金通帳等(被相続人)
4.遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)
※公正証書遺言以外は家庭裁判所の「検認」を受けているもの
5.上記4がない場合
…遺産分割協議書、若しくは銀行所定の書式
6.相続人全員の印鑑証明書
※亡くなられた方のお取引内容によって相続の手続きは異なりますので、詳しくは相続相談センター又は各営業店までお問合せ下さい。
- お問い合わせ先
相続相談センター 首里
平日 9:00〜16:00 ※但し、銀行休業日は除きます
- お問い合わせ先
相続相談センター ぎのわん
平日 9:00〜16:00 ※但し、銀行休業日は除きます
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