WEB完結ローン:ハッピーカードローンSmart
お申込みにあたって必ずお読みください。
ハッピーカードローンSmartをお申込みいただく場合は「個人情報の取扱同意」「カードローン規定(当座貸越契約規定)」の内容を必ずご一読ください。それぞれにご同意の上、以下の4つの条件にすべて当てはまる方は、チェックボックスにチェックをして「お申込み」ボタンから保証会社のお申込みサイトへお進みいただだけます。
(九州総合信用株式会社のサイトへリンクします)
※ご利用極度額は前年度年収の1/3以内となります。
「ハッピーカードローンSmart」の商品詳細
項 目 | 内 容 |
---|---|
商品概要 | 個人向けカードローン |
ご融資金額 | 10万円以上100万円以内(1万円単位) |
お使い道 | 自由(ただし、事業資金は除きます) |
ご融資利率 | 固定金利(保証料込み)ご利用限度額に応じて金利が異なります。 |
保証会社 | 九州総合信用株式会社 |
●商品概要説明書
商品名 | ハッピーカードローンSmart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用いただける方 |
|
||||||||||
お使いみち |
自由(ただし、事業資金は除きます)
|
||||||||||
お借入方法 |
ローンカードにより当行および当行提携先のCD・ATMからご利用いただけます。
|
||||||||||
ご利用極度額 |
10万円以上100万円以内(10万円単位)
|
||||||||||
ご融資期間 |
1年(原則として審査のうえ自動更新)
|
||||||||||
ご融資利率 | 固定金利(保証料込)年13.5% 金利についてはお近くの窓口、かいぎんホームページ(https://www.kaiho-bank.co.jp)でご確認ください。 |
||||||||||
金利優遇 | ポイントサービスのポイント数に応じて最大で△3.0%引き下げます。 但し、本申込時点でのポイント数を基準といたします。 |
||||||||||
ご返済方法 |
残高スライド返済方式
|
||||||||||
ご用意いただく書類 |
|
||||||||||
担保・保証人 | 不要 | ||||||||||
保証会社 | 九州総合信用株式会社 | ||||||||||
その他 |
|
個人情報の取扱に関する同意
- 1
-
個人情報の利用目的について当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日 法律第57号)に基づき、お客さまからお預かりする個人情報を、下記業務および利用目的の達成に必要な範囲で利用致します。
- (1)
-
業務内容
- ①
- 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- ②
- 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- ③
- その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
- (2)
-
利用目的
- ①
- 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込受付のため
- ②
- 犯罪収益移転防止法に基づく本人の確認等や、金融商品やサービスの利用資格等確認のため
- ③
- 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため
- ④
- 融資の申込や継続的な利用等に際しての判断のため
- ⑤
- 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供に係る妥当性の判断のため
- ⑥
- 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- ⑦
- 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- ⑧
- お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑨
- 市場調査およびデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究・開発のため
- ⑩
- ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種提案のため
- ⑪
- 関連会社・提携会社等の商品やサービスの各種提案のため
- ⑫
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- ⑬
- その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため
- (3)
-
利用目的の限定
- ①
- 銀行法施行規則第13条6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力の調査以外の目的に利用又は第三者への提供をいたしません。
- ②
- 銀行法施行規則第13条6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用又は第三者への提供をいたしません。
- 2
-
個人情報の取扱いに関する同意条項申込者(ローン申込者、連帯債務者予定者、連帯保証人予定者、を含む。以下「私」という)は、当行(以下「銀行」という)の下記ローンの契約の際に次の項目について同意します。
- (1)
-
信用情報機関の利用等
- ①
- 私は、銀行が加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)および同機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則13条6の6等の法令に基づく返済能力に関する情報、並びに株式会社 日本信用情報機構および株式会社 シー・アイ・シーの情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
- ②
-
私は、個人情報(その履歴を含む。)が下表のとおり加盟先機関に登録され、加盟先機関および提携先機関の会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
登録情報 登録期間 全国銀行個人信用情報センター 株式会社 日本信用情報機構 氏名、生年月日、性別、住所(全国銀行個人信用情報センターは、本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報 以下の情報のいずれかが登録されている期間 以下の情報のいずれかが登録されている期間 契約内容(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)に関する情報 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および契約終了後5年以内 取引事実(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)に関する情報 ― 契約継続中および契約終了後5年以内
(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生から1年以内)加盟する信用情報機関を利用した日およびその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間 ― 不渡情報 第1回目不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 ― 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 ― 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該期間中の期間 当該調査中の期間 本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 登録日から5年以内
(当該本人が削除を依頼した日まで)
- ③
- 私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情情報、信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
- ④
-
加盟先機関および提携先機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(銀行ではできません。)
- ◎
-
銀行が加盟する信用情報機関(両機関は相互に提携しています。)
- ・
- 全国銀行個人信用情報センター TEL 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
- ・
- 株式会社 日本信用情報機構 TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
- ◎
-
銀行が加盟する信用情報機関と提携する信用情報機関
- ・
- 株式会社 シー・アイ・シー TEL 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
- (2)
-
個人情報の収集・利用私は銀行がこの申込に係る以下の情報(以下「個人情報」という)を本申込の与信取引上の判断のため、保護措置を講じた上で銀行が収集及び共同して利用し、相互に提供することに同意します。
- ①
- 所定のローン仮審査申込書に私が記載した私の氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等。
- ②
- 本申込に関する私の支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、本申込以外に銀行等と締結する契約に関する利用残高、返済状況等。
- ③
- 私の銀行との預金取引、融資取引、口座振替等の取引全般及びこれに付随する事項。
以上
カードローン規定(当座貸越契約規定)
カードローン規定(当座貸越契約規定)
借主は、利用申込書記載の保証会社(以下「保証会社」という)の保証のもと、株式会社沖縄海邦銀行(以下「銀行」という)とのカードローン取引をすることについて、次のとおり契約します。
- 第1条
-
(取引口座の開設)
- 1.
- このカードローン取引(以下「取引」という)は銀行本支店のうちいずれか1か所のみで口座を開設できるものとします。
- 2.
- 銀行は、借主に対してこの取引に使用するためのローンカード(以下「カード」という)を発行するものとします。カードの取扱については「ローンカード規定」に従うものとします。
- 3.
- 借主はこの取引の返済用口座として、借主名義の預金口座(以下「指定口座」という)を指定します。
- 4.
- 利用申込書、当座貸越契約書、取引口座の届出印は指定口座届出印と同一とします。
- 第2条
-
(取引方法)
- 1.
- この取引は当座貸越とし、小切手・手形の振出し、あるいは引受け、または公共料金の自動支払は行いません。
- 2.
- 借主は別に定める方法を除き、カードまたは銀行所定の請求書を使用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
- 3.
- カードを使用して取引を行う場合、現金自動預入支払機(以下「ATM」という)および現金自動支払機(以下「CD」という)の取扱については、別に定める「ローンカード規定」によるものとします。なお、銀行所定の請求書による場合、カードローン専用通帳、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示してこの取引を行うものとします。但し、返済用預金口座としてWEB通帳を利用している場合は提示不要とします。
- 4.
- 当座貸越口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限ります。
- 第3条
-
(取引期限等)
- 1.
- この取引の期限(以下「取引期限」という)は、この契約の締結の日から1年後の応当日の属する月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)とします。ただし、この取引期限までに銀行または借主から取引期限を延長しない旨の申出がなかった場合は、この取引期限はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
- 2.
-
取引期限までに銀行または借主から取引期限を延長しない旨の申出があった場合は、次のとおりとします。
- (1)
- 取引期限の到来によりこの取引は終了し、借主は貸越元利金全額を直ちに返済します。
- (2)
- 借主はカードを銀行に返却し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されたものとします。
- (3)
- 取引期限に貸越元利金がない場合は、取引期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
- 3.
- 前2項に関わらず、この契約については、銀行が定める満年齢の誕生日以降に到来する取引期限をもって取引期限の延長は行わず、借主は貸越元利金全額を直ちに返済します。但し銀行が認めた場合はこの限りではありません。
- 第4条
-
(貸越極度額・利用限度額)
- 1.
- この取引の貸越極度額は、借主が申込んだ金額に基づき、銀行が審査のうえ決定した金額とし、銀行はさらにこの貸越極度額を上限として利用限度額を定めるものとします。
- 2.
- 借主は利用限度額の範囲内で繰返し当座貸越による借入が受けられます。
- 3.
- 銀行がやむを得ないと認めて利用限度額を超えて貸越を行った場合も、本契約書の各条項が適用されるものとし、その場合には銀行から請求があり次第、直ちに利用限度額を超える金額を支払います。
- 4.
-
借主について、次の各号のいずれかに該当する場合、銀行は通知なく利用限度額を減額(利用限度額を0円にすることを含む)するものとします。
- (1)
- この契約に違反したとき。または債務不履行があったとき。
- (2)
- 銀行が債権保全上必要と認めたとき。
- (3)
- この取引について、保証会社が債権保全のために必要であると認めて銀行に通知したとき。
- 5.
- 銀行は、前項により利用限度額の減額を行った後に、本条第1項で決定した貸越極度額を限度として利用限度額を増額することができます。
- 第5条
-
(利息・損害金・利率の変更)
- 1.
- この取引による貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎月12日(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率および方法により計算のうえ、貸越元金に組入れるものとします。
- 2.
- 借主は、この契約による債務を履行しなかったときは、支払うべき元本金額に対し、銀行所定の損害金率(年365日の日割計算)の割合による損害金を支払います。
- 3.
- 固定金利の適用については、借入要領に定めた適用利率で固定するものとします。
- 4.
- 変動金利の適用利率は本契約日以降、銀行の定める短期プライムレートに連動する銀行の長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」)の変動に伴って基準金利の変動幅と同一幅で引上げられ、または引下げられるものとします。なお、基準金利が廃止された場合には、基準金利を一般に行なわれる程度のものに変更することに同意します。
- 5.
- 前項により変更された借入利率の適用は、基準金利変更日を基準として、基準日以降最初に到来する利息支払日または約定返済日の翌日とします。
- 6.
- 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要領記載の利率および損害金率を、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。なお、この内容の変更は、銀行の店頭等に掲示するものとし、借主は銀行が借主への通知を行わないことに同意します。
- 7.
- 銀行は、銀行所定の基準により、一般に適用される利率を借主に対して優遇し変更することができるものとします。また、借主に対して利率を優遇した場合は、銀行は借主に通知することなくいつでもその優遇を中止または優遇幅を変更することができるものとします。
- 第6条
-
(資金使途)
- 1.
- 事業性のある使途には一切使用することができないものとします。
- 第7条
-
(約定返済)
- 1.
- この取引による約定返済日は、毎月12日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
- 2.
- 借主は貸越極度額または当月約定返済日の前日の貸越残高に応じた利用申込書記載の約定返済金を返済します。
- 3.
- 前項に関わらず第5条1項により計算した利息額が、当月約定返済日の前日の貸越残高に応じた前項の約定返済金を上回る場合には、前項によらずその計算された利息額を返済額とします。また、第5条1項により計算された利息額と当月約定返済日の前日の貸越残高合計額が前項に定める約定返済金に満たない場合には、その合計額を返済額とします。
- 4.
- 約定返済は自動引落しによるものとします。借主は毎月約定返済日までに、指定口座に返済金相当額を預け入れるものとし、銀行は約定返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで指定口座から払戻しのうえ、返済に充てます。ただし、指定口座の残高が返済金額に満たない場合には、その一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延します。
- 5.
- 万一、前項の預入が遅延した場合、銀行は預入後いつでも、約定返済金と損害金について前項と同様の取扱いができるものとします。
- 6.
- 約定返済金の返済が遅延している場合は、新たな貸越はできないものとします。
- 第8条
-
(随時返済)
- 1.
- 借主は、前条の各項に定める約定返済のほか、随時に任意の金額を返済(以下「随時返済」という)することができます。
- 2.
- 前項の随時返済は前条第4項の自動引落しによらず、借主がカードローン専用通帳を使用してATMにより当座貸越口座に入金する方法で返済します。貸越金利息については別途返済するものとします。
- 3.
- 借主は、前項に定めるほか、直接銀行の店頭に申出する方法により行うこともできます。
- 第9条
-
(費用の支払)
- 1.
-
この契約に基づく取引に関し、次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとし、約定日に関わらず、また普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、指定口座から引落しのうえ支払いに充てることに同意します。
- (1)
- 印紙代
- (2)
- 公正証書作成に要した費用
- (3)
- 催告書等支払い督促に要した費用
- (4)
- 送達費用等法的処置に要した費用
- (5)
- その他借主に対する権利の行使または保全に関する費用
- 第10条
-
(期限前の全額返済義務)
- 1.
-
借主について次の各号の事由がひとつでも生じたことを銀行が知った場合には、銀行から通知催告がなくとも、借主はこの契約による一切の債務につき当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済します。
- (1)
- 第7条の各項に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに返済しなかったとき。
- (2)
- 支払の停止または破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。
- (3)
- 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
- (4)
- 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押・保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。
- (5)
- 債務の整理、調整に関する申立てがあったとき。
- (6)
- 借主が住所変更を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となり、銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなかったとき。
- (7)
- 保証会社から保証の取消または中止、解約の申し出があったとき。
- 2.
-
次の各号の場合には、借主は銀行の請求によってこの契約による一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済します。
- (1)
- 借主が銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
- (2)
- 借主が銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
- (3)
- 取引に関し借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
- (4)
- 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
- 3.
- 前項において借主が住所変更を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
- 第11条
-
(貸越の中止)
- 1.
- 銀行は、借主において第7条の各項に定める返済が遅延している場合、または前条の各項の事由があるときは、いつでもこの契約に基づく貸越を中止することができるものとします。
- 2.
- 銀行は前項のほか、金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、いつでも新たな貸越を中止することができます。
- 第12条
-
(解約等)
- 1.
- 銀行は、借主において第10条第1項の各号の事由があるときは、いつでもこの契約を解約することができます。また、第10条第2項の各号の事由があるときには、銀行は通知によりいつでもこの契約を解約することができます。
- 2.
- 借主はいつでもこの契約を解約することができます。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知します。
- 3.
- 前2項によりこの契約が解約された場合、借主は直ちに貸越元利金を弁済し、カードを返却します。
- 第13条
-
(銀行からの相殺)
- 1.
- 銀行はこの契約による債務のうち各返済期限が到来したもの、または前条の各項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限いかんに関わらず相殺できます。この場合、銀行は書面により通知します。
- 2.
- 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規程等の定めによります。ただし、期限の未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日として日割で計算し、外国為替相場については計算実行時の相場を適用します。
- 第14条
-
(借主からの相殺)
- 1.
- 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺できます。
- 2.
- 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をし、預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
- 3.
- 本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。
- 第15条
-
(債務の返済に充てる順序)
- 1.
- 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があり、銀行に対する債務金額を消滅させることができないときには、銀行は債権保全上の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定でき、借主はその指定に対して異議を述べません。
- 2.
- 借主から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときには、借主はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定できます。なお、借主がどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べません。
- 3.
- 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれのあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定できます。
- 4.
- 本条第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
- 第16条
-
(代り証書等の差入れ)
- 1.
- 銀行に差入れた証書等が事変・災害等やむを得ない事情によって紛失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、借主は銀行からの請求があれば代り証書等を差入れます。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき場合を除き、借主が負担します。
- 第17条
-
(免責事項)
- 1.
- ATM・CD等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出しの取引がなされたうえは、カードの偽造・変造、カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負いません。
- 2.
- 諸届等、銀行に提出した書類の印影(または暗証番号)を、借主の届出た印鑑(または暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印章等につき偽造・変造・盗用等の事故があっても、これらによって生じた損害については、銀行は責任を負いません。
- 3.
- 借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担します。
- 第18条
-
(届出事項)
- 1.
- カード・カードローン専用通帳・印章を失ったとき、または氏名・住所・印鑑・電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出ます。
- 2.
- 借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名・住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到達したものとします。
- 3.
- カード・カードローン専用通帳または印章を失った場合の、この取引の解約または通帳の再発行は銀行所定の手続きをした後に行います。
- 第19条
-
(成年後見人等の届出)
- 1.
- 家庭裁判所の審判により補助、補佐、後見が開始された場合、直ちに成年後見人等の氏名、その他必要な事項を書面により届出るものとします。また、成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合にも同様に届出るものとします。
- 2.
- 家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他の必要な事項を書面により届出るものとします。
- 3.
- 既に補助、補佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
- 4.
- 本条第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も同様に届出るものとします。
- 5.
- 本条第4項の届出の前に生じた損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。
- 第20条
-
(報告及び調査)
- 1.
- 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
- 2.
- 借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告します。
- 第21条
-
(反社会的勢力の排除)
- 1.
-
借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これら「暴力団員等」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1)
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- (2)
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3)
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (4)
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (5)
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 2.
-
借主は自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- (1)
- 暴力的な要求行為。
- (2)
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- (3)
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- (4)
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行業務を妨害する行為。
- (5)
- その他前各号に準ずる行為。
- 3.
- 借主が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって借主は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
- 4.
- 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
- 第22条
-
(代位弁済)
- 1.
-
借主は銀行と保証会社が借主の保証委託に基づき、保証会社を被委託者として保証委託契約を締結することに同意し、次のとおり約定します。
- (1)
- 借主は、保証事故発生のため、銀行が代位弁済により借主の債務を回収した時は、この契約に基づく銀行の債権代位弁済金対当額を保証会社から請求されることを予め異議なく承諾します。
- (2)
- 借主は、代位弁済金により、銀行が債権を回収できなかった場合、または代位弁済金が債権全般に満たなかった場合は、銀行の請求があり次第直ちに残額を支払います。
- 第23条
-
(準拠法・合意管轄)
- 1.
- この規約、およびこの契約に基づく借主と銀行との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
- 2.
- この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本支店所在地を管轄とする裁判所とすることに合意します。
- 第24条
-
(保証会社に対して取引情報を提供することの同意)
- 1.
- 借主は、この契約に基づきなされた債務の内容および銀行との取引において、銀行が知り得た借主の情報を保証会社に提供することに同意します。また、この情報提供は保証会社が保証履行した場合には、その履行日以降も行われることに同意します。
- 第25条
-
(契約終了後の契約書の取扱)
- 1.
- 借主は、この契約終了後も引き続き銀行で本契約書が所定の期間保管されること、および所定の期間保管後、銀行がこの契約書を廃棄することに同意します。
- 第26条
-
(銀行取引約定書の適用)
- 1.
- 借主が、別に銀行との取引約定書を銀行に差入れている場合、または将来差入れる場合は、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
- 第27条
-
(本規定の変更)
- 1.
- 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.
- 前項の変更は、公表等の際に定める運用開始日から適用されるものとします。
以上
(2023年11月1日現在)