特定投資家制度

特定投資家制度に関する期限日について

金融商品取引法では、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外のお客さま(一般投資家)」に区分して、金融商品の販売・勧誘を行う「特定投資家制度」が定められています。
本制度では、お客さまが「特定投資家」である場合には、「契約締結前の書面交付義務」などの投資家の保護に関する法律上の規制が適用除外となります。
また、一定の要件を満たすお客さまは、お客さまのお申し出により、所定の手続きを経て、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。
「特定投資家」へ移行可能な「一般投資家」から「特定投資家」への移行の有効期限は原則として1年とされており、当行では、8月31日(休日である場合を含みます)を「期限日」としております。期限日の翌日以降は元の投資家区分の「一般投資家」に戻りますので、「特定投資家」の継続をご希望される場合は、期限日の1か月前以降に再度、移行のお手続きが必要となります。

特定投資家制度
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