かいぎんペイジー口座振替受付サービス規定

1. 適用範囲

(1)
当行と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
なお、本規定におけるキャッシュカードは、当行がかいぎんキャッシュカード規定に基づいて発行したキャッシュカード等のうち、個人の普通預金(総合口座取引を含みます。)のカード(以下「カード」といいます。)をいいます。
(2)
本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3)
本サービスは当行が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
したがって、貯蓄預金カード、法人カード等は、本サービスを利用できません。

2. 利用方法等

(1)
本サービスを利用するとき、預金者は、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)
次の場合には、本サービスを利用することはできません。
停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
収納機関もしくは収納受託法人の窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、預金口座振替による支払いを受けることができないと収納金融機関が定めた商品または役務等に該当する場合
(3)
次の場合には、本サービスにおいてカードを利用することはできません。
当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
自らが本サービスの停止を申し出た場合
(4)
当行が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
(5)
本サービスを利用する際には、収納機関もしくは収納受託法人から、端末により印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認いただいたうえで大切に保管してください。

3. 預金口座振替契約等

(1)
当行が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当行と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表わす電文が表示されないときは預金口座振替契約は成立しなかったものとします。預金口座振替契約が成立した場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
(2)
収納機関の指定する振替日(当日が当行の休業日にあたる場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越「総合口座取引による当座貸越を含みます。」を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。

4. 預金口座振替契約の解約

(1)
預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
(2)
前記3.(1)にかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約を解約する場合には、預金者が本サービスの申込を行った収納機関もしくは収納受託法人より本人確認を受けたうえで、自らカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当行が当該解約依頼電文を受信した場合に限り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
(3)
前記(2)において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約の解約ができない場合には、届出の印鑑を持参のうえ当行お取引店にて所定の預金口座振替契約の解約手続を行ってください(カードによる解約依頼はできません。)。
(4)
解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書は、前記3.により預金口座振替契約が成立したものとして取扱います。

5. 本サービスを利用する機能を停止する場合

本サービスを利用する機能は、当行所定の手続により当行お取引店へキャッシュカードの解約届けを提出してください。
当行がこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能停止を含めたキャッシュカードを解約する措置を講じます。この申出の前に生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。

6. 免責事項

(1)
当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
ただし、この預金口座振替契約の受付けが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任についてはこのかぎりではありません。
(2)
本サービスについて仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は一切の責任を負わないものとします。

7. 規定の準用

この規定の定めのない事項についてかいぎんキャッシュカード規定に定めがある場合には、かいぎんキャッシュカード規定により取扱います。

8. 規定の変更等

(1)
この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)
前記(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
平成26年5月1日