利用規定

かいぎんiネット
WEB通帳規定の詳細につきましてはこちらをご確認ください。

第1条 かいぎんインターネットバンキングサービス

1.
「かいぎんインターネットバンキング(かいぎんiネット)」(以下「本サービス」といいます)は、パソコンなど当行所定の機器を使用して、本サービスの契約者ご本人(以下、「契約者」といいます)からの依頼により、振替・振込等の取引、残高照会等の口座情報の提供、その他当行所定のサービスを利用することができるサービスです。
契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用してください。なお、利用については当行が申込を承諾した本邦の居住者である個人の方とさせていただきます。 但し、事業でお使いの口座はご利用いただけません。
2.
本サービスの利用の申込みに際しては、Webフォームまたは当行所定の書面(以下、「本サービス申込書」といいます)により「仮の確認用パスワード」その他必要な事項を届け出てください。本サービスの申込後、当行の手続きが終了しますと必要な事項を記載した「手続き完了のお知らせ」が送付されますので、契約者は所定の設定を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
3.
本サービスを利用できる口座は、契約者が本サービス申込書により当行に届け出た、当行所定の種類の契約者本人口座 (以下「サービス利用口座」といいいます)とします。なお本サービス申込みの際には、サービス利用口座の中から基本手数料引落口座として1つの口座を「代表口座」として届け出ていただきます。なお、サービス利用口座は20口座までとさせていただきます。
4.
本サービス申込みの際、サービス利用口座の各々につき、本サービス申込書に押した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
5.
本サービスによるサービス利用口座からの資金、振込手数料、サービス利用手数料等の引落しは、各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定・規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、小切手、かいぎんキャシュカードの提出は不要とし、本規定に従って取扱います。
6.
本サービスの申込内容に変更がある場合は、本条第3項により届け出た代表口座の届出印鑑を、本サービス申込書に押して届け出てください(但し代表口座の変更はできません)。その際、この2つの印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類に偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
なお、サービス利用口座に届出印の登録がない場合は、本サービス申込書への押印の代わりに、顔写真付き公的証明書の提示およびピンパットによる暗証確認を行うこととします。
7.
本サービスにおける「支払指定口座」、「入金指定口座」の定義は以下の通りです。
(1)
支払指定口座
本サービス利用時に、振込・振替資金等を引落す預金口座として
契約者が指定した契約者本人名義のサービス利用口座
(2)
入金指定口座
本サービス利用時に、振替資金等を入金する預金口座として
契約者が指定した契約者本人名義のサービス利用口座
8.
Webによる申込(新規申込、再申込、関連口座の追加)の場合は、押印は不要とします。

第2条 サービス利用時間

本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、利用時間はサービスにより異なる場合があります。

第3条 取引限度額(振込・振替、電子納付)

1.
支払指定口座ごとの一日あたりの取引金額は、当行所定の取引限度額の範囲内で、契約者が指定した金額を限度とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の取引限度額を変更することがあります。
2.
契約者の指定した限度額は契約者本人による変更が可能です。ただし変更後の限度額が有効になるのは、 当行所定の期間が経過した後となります。
3.
当行所定の取引限度額もしくは契約者の指定した限度額が変更になった場合、変更後の限度額が有効になるまでになされた取引については、変更前の限度額で実行するものとします。

第4条 本人確認

1.
本サービスでは、当行に登録されている「ID」と「パスワード」との一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認(以下この確認を「本人確認」といいます)を行います。利用方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
2.
「ID」、「パスワード」は重要な情報です。契約者が「ID」や「パスワード」を指定する場合は、当行所定の文字数を指定してください。また、各「ID」、「パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理してください。
3.
契約者がお取引の安全性を確保するため、「ID」、「パスワード」の変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。
4.
当行が本規定(当行所定事項に定める事項を含みます)に従って本人確認をして処理を実施した場合、「ID」、「パスワード」等について不正使用、 二重送信、誤入力データ送信等その他の事故があっても当行は該当依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。当行が送付する「パスワード」が記載されている「手続き完了のお知らせ」等は契約者本人が厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分に注意してください。
5.
本サービスの利用について届け出られた「パスワード」と異なる入力が連続して行われ、当行の任意に定める回数に達した場合、その「パスワード」は無効となります。この場合には、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続するものとします。「パスワード」を再度設定する場合は、当行に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
6.
上記本人確認に加えて第11条記載のワンタイムパスワードサービスのご利用も可能です。

第5条 本サービスの依頼

1.
本サービスの依頼は、第4条に従った本人確認方法により、契約者がサービスに必要な事項を当行所定の機器の操作により当行に伝達して行うものとします。
2.
当行が本サービスによる依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行所定の機器の操作により確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、当行所定の方法で処理を行います。
3.
依頼内容および処理結果については、受付完了確認画面、依頼内容照会機能、通帳または当座勘定照合表等により、契約者の責任において確認してください。確認結果が受信できなかった場合や内容に不明な点がある場合等、直ちに当行所定の方法で照会してください。
4.
以下の理由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱い、本サービスの画面および電子メールでその旨を通知します。
(1)
支払指定口座が解約されているとき。
(2)
振替を伴う取引において、入金指定口座が解約されているとき。
(3)
振込金額、振替金額等の取引金額、振込手数料、その他本サービスに関して必要となる手数料等の合計金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(4)
差押等やむを得ない事情があり、当行が支払指定口座からの引落しを不適当と認めたとき。
この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.
契約者の依頼内容・取引内容はすべて当行において記録され、相当期間保存されます。また、依頼内容・取引内容については、当行の記録内容を正当なものとして取扱います。

第6条 取扱手数料

1.
本サービスの利用手数料は当行所定の手数料とします。なお、振込手数料等は別途必要です。
2.
利用手数料および振込手数料は、当行所定の方法により引落します。
3.
当行は利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。

第7条 振替取引

1.
当行が契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者の指定した金額を引落し入金指定口座へ入金する取引を、「振替」として取扱います。
2.
振替取引には、依頼日を処理日とする当日扱いと、翌営業日を処理日とする予約扱いがあります。
3.
当日扱いの振替取引は、当行所定の銀行営業日のみ取り扱えます。
4.
予約扱い振替および当日扱い振替にかかわらず、契約者が当行所定の機器を操作し、依頼が完了した時に、指定した金額を支払指定口座から引落します。
5.
予約扱いの振替取引については、当行所定の時間までは取消しを受付けます。ただし、それ以降の取消しはできません。

第8条 振込取引

1.
当行が契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者の指定した金額を引落し当行または他の金融機関の国内本支店あてに行う資金移動取引を「振込」として取扱います。なお、振込の実行にあったては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。
2.
振込取引には、依頼日を処理日とする当日扱いと、翌営業日を処理日とする予約扱いがあります。
3.
予約扱い振込および当日扱い振込にかかわらず、契約者が当行所定の機器を操作し、依頼が完了した時に、指定した金額を支払指定口座から引落します。
4.
予約扱いの振込取引については、当行所定の時間までは取消しを受付けます。ただし、それ以降の取消しはできません。
5.
振込指定口座へ入金できない場合の取扱い
(1)
振込手続きにおいて、振込指定口座への入金ができない場合には、理由の如何にかかわらず、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ振込資金を返金します。但しこの場合、振込手数料はお返ししません。
(2)
振込結果については契約者の責任において必ず確認してください。その確認を怠ったために生じた損害等については当行は一切責任を負いません。
(3)
支払指定口座への振込資金の返金までは時間のずれが生じることがあります。

第9条 口座情報の提供

1.
当行は契約者からの依頼に基づき、サービス利用口座として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会など)サービスを行います。
2.
照会サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの取扱い時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
3.
照会サービスにおいて当行が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。.

第10条 電子納付サービス

※税金等各種料金の払込(マルチペイメントで通称「Pay-easy(ペイジー)」のことをいいます。)
1.
電子納付サービスの内容
(1)
電子納付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するご利用口座 (以下「料金支払口座」という)から支払資金を払出しのうえ、当行所定の収納機関から契約者指定の収納機関に対し、 税金、手数料、料金等(以下「料金等」という)の支払いを行なうサービスです。
(2)
利用時間は当行所定の利用時間内としますが、収納機関の都合により、利用時間内であっても取扱できない場合があります。また利用時間内であっても当行所定の手続が完了しない時など、払込ができない場合があります。
(3)
収納機関が指定する項目等について当行所定の回数以上誤って入力した場合は、利用を一時停止致します。
(4)
当行は電子納付サービスにかかる領収書は発行致しません。
2.
支払手続
当行は、前記第5条2項により依頼内容が確定した場合は、 本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出なしに支払資金を料金支払口座から払出しのうえ、契約者指定の収納機関宛に支払手続を行ないます。
3.
手数料
(1)
電子納付サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただく場合があります。
(2)
上記利用手数料ならびにこれらに係る消費税等相当額(以下「支払手数料相当額」という)については、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出なしに自動引落します。
(3)
支払手数料は、料金等と支払手数料相当額を料金支払口座から自動引落するものとします。
4.
料金支払の不能事由等
次の何れかに該当する場合、当行は料金等支払の依頼がなかったものとして取扱います。
(1)
料金等および支払手数料相当額が、料金支払口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超える場合。
(2)
契約者より支払口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
(3)
差押等やむを得ない事情のため、当行が料金支払を取扱うことが不適当と認めた場合。
5.
依頼内容の変更・取消・照会
(1)
前記第5条2項により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
(2)
前記第5条2項により依頼内容が確定し、手続完了後でも収納機関からの連絡により料金等支払が取消される場合があります。
(3)
収納機関の請求内容、収納状況等に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。

第11条 ワンタイムパスワードサービス

1.
内容
ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスの「インターネットバンキング」のご利用に際し、 携帯電話機またはスマートフォンにインストールされたパスワード生成ソフト(以下、「トークン」といいます)により生成・表示された可変的な パスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます)を第4条本人確認に加えて用いることにより、お客さまの本人確認を行うサービスです。
2.
利用手続き
ワンタイムパスワードサービスの利用(トークン発行、利用開始、利用解除)は、「インターネットバンキング」で手続きしてください。
3.
利用方法
(1)
トークン発行手続き

お客さまは、ワンタイムパスワードサービスのご利用を希望する場合は、「インターネットバンキング」から トークン発行の依頼を行ってください。

当行はトークン発行の依頼を受付した場合、お客さまがトークン発行依頼時に指定した携帯電話機またはスマートフォンのメールアドレスへ電子メールを送信します。

当該電子メールには、トークンの動作に必要な基本ソフト(以下、「ワンタイムパスワードアプリ」といいます)を取得するためのURL、サービスID、ユーザーIDが記載されていますので、お客さまには当該URLより携帯電話機またはスマートフォンにワンタイムパスワードアプリをダウンロードし、当該ワンタイムパスワードアプリにサービスID、ユーザーIDおよびお客さまがトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力してください。サービスID、ユーザーIDおよび利用開始パスワードを入力することにより当該アプリをトークンとして利用できます。
(2)
利用開始手続き
お客さまは、「インターネットバンキング」から利用開始手続きを行ってください。利用開始手続きでは、お客さまはトークンに表示されているワンタイムパスワードを当行所定の方法により正確に入力するものとします。当行が受信・認識したワンタイムパスワードが、当行が保有しているワンタイムパスワードと一致した 場合には、当行はお客さまからの利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービスの提供を開始します。
(3)
本人確認手続き
ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、当行は「インターネットバンキング」の当行所定の取引について、第4条の本人確認に加えてワンタイムパスワードによる本人確認手続きを行いますので、ワンタイムパスワード等を 当行所定の方法により入力してください。当行が受信・認識したワンタイムパスワード等と当行が保有するワンタイム パスワード等との一致を確認することにより本人確認を行います。
4.
利用解除の手続き
ワンタイムパスワード利用解除を希望する場合は、「インターネットバンキング」からワンタイムパスワード利用解除手続きを行ってください。この手続きが完了した後は、お客さま本人確認手続きに、ワンタイムパスワードの入力が不要となります。 なお、再度、ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、前項(1)および(2)の手続きを行ってください。ただし、前項(1)および(2)の手続きが行えるのは、ワンタイムパスワード利用解除日の翌日以降になります。 トークンをインストールした携帯電話機またはスマートフォンを変更する場合には、上記手続きに従って、一旦ワンタイムパスワードの利用解除してから、新たな携帯電話機またはスマートフォンに再度前項(1)および(2)の手続きを利用解除日の翌日以降に行ってください。
5.
トークンの有効期限
トークンの有効期限は、当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、トークンに通知しますので、有効期限の延長を行ってください。
6.
ワンタイムパスワードおよびトークン管理
(1)
ワンタイムパスワードおよびトークンをインストールした携帯電話機またはスマートフォンは、お客さまご自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失・盗難に遭わないよう十分に注意してください。
(2)
トークンをインストールした携帯電話機またはスマートフォンを紛失した場合、トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合は、当行所定の方法により届け出を行ってください。
7.
ワンタイムパスワードサービスの利用停止
当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードの入力が当行所定の回数以上行われた場合、当行はワンタイムパスワードの利用停止(以下、「ワンタイムパスワードロック」といいます)し、「インターネットバンキング」の利用を停止いたします。再度、「インターネットバンキング」の利用再開を希望する場合は、当行所定の方法により届け出を行ってください。

第12条 メール通知パスワード

1.
契約者が以下の取引・サービスを行う際は、確認用パスワードに加えて、メール通知パスワードを入力することとします。ただし、本サービスは、ワンタイムパスワードを利用されていない場合のみご利用が可能です。
(1)
振込取引
(2)
電子納付サービス(民間のみ)
(3)
Eメールアドレス・セレクトEメールアドレスの設定
(4)
メール通知パスワードの利用登録
2.
メール通知パスワードは、本条第1項の取引画面に遷移した際に、契約者が登録されているすべてのEメールアドレスに送信します。送信されたメール通知パスワードは、ログアウトするまで何度でも使用できます。なお、1回のログインでメール通知パスワードが複数通知された場合は、当行が最後に送信したメール通知パスワードのみが有効となります。

第13条 通知手段

契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。

第14条 届出事項の変更

1.
サービス利用口座および本サービスに関する印章、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当行所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い直ちに当行に届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
2.
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。

第15条 「ID」、「パスワード」に関する紛失・盗難等

1.
契約者の「ID」、「パスワード」等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(「パスワード」などを記載した「手続き完了のお知らせ」が紛失した場合等を含みます)、機器の盗難、遺失などにより「ID」を第三者に知られるおそれがある場合、契約者は当行所定の時間内に届け出てください。
届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。この停止により、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の依頼は取消依頼がないかぎり有効に存続するもとのします。
2.
前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続きをとってください。

第16条 反社会的勢力との取引拒絶

1.
本サービスは、第17条第5項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第17条第5項各号の一にでも該当する場合には、当行は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

第17条 解約等

1.
この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、解約は書面での通知により行うものとし、契約者から通知する場合は当行制定の書式による解約届を提出するものとします。なお、解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
2.
上記第1項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の終了後に解約手続きを行うものとします。
3.
代表口座を解約、または契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面にて解約の届出をしてください。
4.
上記第1項の規定にかかわらず、契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。
(1)
支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
(2)
手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)
住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
(4)
当行に支払うべき所定の取引手数料等の未払いが生じたとき
(5)
1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6)
相続の開始があったとき
(7)
契約者が本邦の居住者でなくなったとき
(8)
「手続き完了のお知らせ」が不着あるいは受取拒否等で返却されたとき
(9)
契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中止することを必要とする相当の事由が発生したとき
5.
前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。
(1)
預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)
預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、また次の各号のいずれかに該当することが判明した場合。
①.
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②.
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③.
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④.
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤.
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)
預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
①.
暴力的な要求行為
②.
法的な責任を超えた不当な要求行為
③.
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④.
風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用をき損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤.
その他前各号に準ずる行為

第18条 取引店の変更

1.
契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに契約してください。
2.
代表口座以外のサービス利用口座を契約者の都合で取引店変更する場合、当該口座をサービス利用口座から削除のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに登録してください。
3.
代表口座が店舗の統廃合等、当行の都合により取引店変更された場合でも本契約は解約になります。この場合、契約者に連絡の上、取引店変更後の口座で新たに登録の手続きをしていただくことになります。

第19条 免責事項等

1.
次の各号の事由により本サービスの取扱に遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)
災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった時
(2)
当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた時
(3)
当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じた時
(4)
当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった時
2.
当行の責によらず、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
3.
当行所定の本人確認手続きを行ったうえで、取引を行った場合は、当行はパソコン、携帯電話の操作者を契約書本人であるとみなし、暗唱番号等の不正使用、盗難その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
4.
契約書は本サービス利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路等の特性等、本サービスで当行の講じる安全対策等について了承し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの特性・安全対策等にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
5.
本サービスの機器および通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、機器が正常に稼働しなかったことにより取引が遅延、不成立、または成立した場合、お客様に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
6.
お申込書等に使用した印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合した場合、または届出印の登録がない先について顔写真付き公的証明書の確認およびピンパットによる暗証確認を実施した場合、相違ないものと認めて取扱を行った事項は、それらの書面につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。

第20条 海外から利用する場合

契約者が海外から本サービスを利用する場合には、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。

第21条 サービスの追加

1.
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2.
サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。

第22条 サービスの廃止

1.
本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2.
サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。

第23条 規定の準用

1.
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、WEB通帳規定等、関係する各規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2.
振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

第24条 契約期間

この契約の当初契約期間は、「手続き完了のお知らせ」に記載されている登録日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

第25条 譲渡、質入れ等の禁止

「かいぎんインターネットバンキング」(かいぎんiネット)契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡質入れすることはできません。

第26条 準拠法・合意管轄

本規定の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第27条 規定の変更

1.
この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2.
前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.
前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。

第28条 スクレイピング契約に基づく外部連携サービスについて

当行は、本スクレイピング(※1)のために利用者がフィンテック企業等の接続事業者に対して当行に登録されているIDやパスワード等の識別符号を提供すること、および接続事業者が利用者の識別符号等を利用して本スクレイピングを実施することを、銀行が本利用規定(第4条 本人確認等の条文)において定める利用者の識別符号等の第三者提供、利用許諾等の行為禁止義務を解除し、利用者および接続事業者に対して許容する。
【用語説明】
※1 スクレイピング
フィンテック企業等の接続事業者がインターネットバンキングの画面から預金者の情報を読み取るコンピュータソフトウェア技術。別称ウェブ・クローラーあるいはウェブ・スパイダーという。