利用規定

かいぎんビジネスiネット
株式会社沖縄海邦銀行(以下「当行」という。)は、インターネット上で提供する法人向けインターネットバンキング「かいぎんビジネスiネット」(以下「本サービス」という。)の利用に関して、次のとおり利用規定(以下「本規定」という。)を定めます。

第1条 (本サービスの内容)

本サービスは、当行に対し書面による所定の手続を完了したお客さま(以下「契約者」という。)が自らパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「端末」という。)によりインターネットを利用し、契約者からの依頼にもとづき、次の第2条のサービス内容が利用できるサービスです。

第2条 (サービス内容)

(1)
各種照会サービス
(2)
振込・振替サービス
(3)
電子納付サービス
※税金等各種料金の払込(マルチペイメントで通称「Pay-easy(ペイジー)」のことをいいます。)
(4)
一括伝送サービス
総合振込サービス
給与・賞与振込サービス
口座振替サービス
照会(当行所定の定時に集約された入出金明細照会、振込明細照会)
(5)
電子記録債権(でんさい)
(6)
その他当行が今後追加するサービス

第3条 (利用申込)

(1)
本サービスを利用するには、本規定を熟読し、その内容を理解し、その内容が適用されることを承諾した上で当行所定の利用申込書に所定の事項を記載し申込手続を、行っていただくものとします。
(2)
利用申込手続を行う場合は、次の事項を保証・遵守するものとします。
契約者は当行に普通預金口座または当座預金口座を保有する法人、法人格のない団体、個人事業主、個人等とすること。
契約者は当行が定める方法により登録した自己の従業員等(以下「サービス利用者」という。)に本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担すること。
(3)
当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき。
その他、当行が利用を不適当と判断したとき。
(4)
利用申込の承諾後であっても、利用申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、当行はその承諾を取消す場合があります。ただし、承諾が取消しされた場合でも、契約者は本サービスの利用により既に発生した義務について本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
(5)
当行が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を以って照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。

第4条 (利用口座)

(1)
契約者はあらかじめ、申込書により当行本支店における契約者名義の口座(以下「ご利用口座」という。)を届出るものとします。なお、ご利用口座として登録できる口座数は、当行所定の口座数とします。また、ご利用口座の種目は当行所定の種目に限るものとします。
(2)
当行はご利用口座として登録できる口座数および種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)
契約者はご利用口座のうち、普通預金または当座預金の何れか1口座を代表口座として届出るものとします。また、この代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。

第5条 (利用時間)

本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。

第6条 (サービス利用者の指定)

(1)
サービス利用者のうち、全ての利用権限を有するものを「管理者」とし、契約者が指定するものとします(管理者は唯一1人)。
(2)
「管理者」は、当行が定める方法により当行所定の数に至るまで「他のサービス利用者(以下「担当者」という。)」を任意に指定し、担当者毎にサービス利用権限等を設定することができるものとします。ただし、他の管理者を指定することはできません。

第7条 (IDおよびパスワードの届出・設定)

(1)
本サービスを利用する際の認証方式として、以下に示す「ログインID方式」・「電子証明書方式」とワンタイムパスワードの組み合わせの利用となります。
ログインID方式
「ログインID」「ログインパスワード」および「ワンタイムパスワード」により管理者本人であることを確認する方式。
電子証明書方式
「電子証明書」「ログインパスワード」および「ワンタイムパスワード」により管理者本人であることを確認する方式。
(端末OSがMacの場合は、ご利用できません)
(2)
管理者関連
管理者が使用する「仮の確認用パスワード」(以下「管理者仮の確認用パスワード」という。)は、契約者があらかじめ当行所定の申込書により届出るものとします。
当行は、申込みに基づき作成した管理者が使用する「仮のログインパスワード」(以下「管理者仮のログインパスワード」という。)を契約者の届出住所宛に郵送することにより通知します。
管理者は取引開始の初期登録操作において、(ア)「ログインID」の登録および(イ)「管理者仮の確認用パスワード」、(ウ)「管理者仮のログインパスワード」の変更、メールアドレスの登録等を行うものとします(以下これら(ア)(イ)(ウ)を「管理者パスワード等」という。)。
万が一、管理者パスワード等を失念または漏洩した場合は、契約者は速やかに当行制定の書面により当行へ届出るものとします。
契約者は、書面による届出または端末からの操作により、管理者パスワード等を随時変更することができるものとします。
パスワード等はセキュリティ確保のため一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。
(3)
担当者関連
担当者が使用する(ア)「ログインID」、(イ)「確認用パスワード」、(ウ)「ログインパスワード」は、前記第6条の担当者指定において管理者が任意に設定できるものとします
(以下これら(ア)(イ)(ウ)を「担当者パスワード等」という。)。
管理者は、端末からの操作により、担当者パスワード等を随時変更することができるものとします。
担当者パスワード等は、管理者が責任を以て取り扱うよう徹底させるものとします。
担当者が、担当者パスワード等を失念または漏洩した場合は、管理者は担当者パスワード等の再設定等を直ちに行えるよう徹底するものとします。
上記の管理者が行う、担当者パスワード等の設定・再設定等の一連の行為に関して損害等が発生した場合は、当行は責任を負いません。

第8条 (電子証明書)

(1)
管理者は当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、管理者が占有・管理する端末にインストールするものとします。
(2)
電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」という。)に限り有効です。本サービスを継続して利用するためには、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行う必要があります。なお、当行は管理者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(3)
本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
(4)
電子証明書をインストールした端末を譲渡、廃棄する場合、管理者は端末からの操作により、電子証明書を随時失効することができるものとします。
電子証明書をインストールした端末が故障等の理由で操作不能の場合、当行所定の方法により、届出を行い電子証明書の失効を申し出るものとします。
契約者の責に帰すべき事由によって電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
端末の譲渡、廃棄により新しい端末を使用する場合は、再度、電子証明書の取得を行ってください。

第9条 (本人確認)

(1)
当行は、サービス利用の都度、端末から送信された(ア)「ログインID」・(イ)「ログインパスワード」とあらかじめ当行に登録された「ログインID」・「ログインパスワード」の一致を確認することにより本人確認を行います。また、一部サービスについては、上記にあわせて、端末から送信される(ウ)「確認用パスワード」とあらかじめ当行に登録されている「確認用パスワード」の一致を確認することにより本人確認を行います(以下これら(ア)(イ)(ウ)を「パスワード等」という。)。
(2)
前項の本人確認を適正に実施したうえは、パスワード等につき不正使用、二重送信、誤入力データ送信等、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。したがってパスワード等は他人に知られないよう契約者自身の責任において厳重に管理してください。当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
(3)
契約者が、当行に登録されたパスワード等と異なるパスワード等を当行所定の回数連続して端末から送信した場合は、当行は当該契約者のサービスの利用を停止します。

第10条 (サービスの依頼方法)

(1)
依頼の方法
当行が、前条により契約者本人であることを確認した後、契約者はサービスに必要な事項を当行が指定する方法により、正確に当行宛発信するものとします。
(2)
依頼内容の確定
当行は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために使用した端末に表示するので、契約者はその内容が正しい場合には、当行の指定する方法により確認した旨送信するものとし、当行がそれを確認したことにより、サービスの依頼が確定したものとします。
(3)
依頼内容の確認
依頼内容および処理結果について資金の移動を伴う場合は、受付完了確認画面、振込振替の依頼内容照会機能、入出金明細照会機能、普通預金通帳、貯蓄預金通帳等への記帳、または当座勘定お取引明細表等により契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万が一、取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を当行取引店に連絡してください。
依頼内容について、契約者と当行の間に疑義が生じた場合は、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。

第11条 (照会サービス)

(1)
照会サービスは契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する口座の当行所定の時点における残高、および当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。なお、口座情報を提供する口座(以下「照会口座」という。)の種目は当行所定の種目とします。
(2)
提供内容の変更・取消
当行が口座情報を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、既に提供した内容について変更または取消すことがあります。
なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。

第12条 (振込・振替サービス)

振込・振替サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する口座について、振込・振替およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
(1)
振込サービス
振込サービスの内容
振込サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するご利用口座(以下「振込資金支払口座」という。)から振込資金を払出しの上、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行または他行の国内本支店の預金口座(以下「振込資金入金口座」という。)宛に振込の依頼を行うサービスです。
なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取扱いできない場合があります。
振込指定日
契約者は振込指定日として、前記第10条2項により依頼が確定した日の当日から7翌営業日の範囲で指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
振込手続
当行は、前記第10条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出なしに振込資金を振込資金引落口座から払出しのうえ、振込資金入金口座宛に振込手続を行います。
振込手数料の引落し
ア.
上記振込に関する振込手数料ならびにこれらに係る消費税等相当額(以下「振込手数料相当額」という。)については、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出なしに自動引落します。
イ.
振込手数料は、振込資金と振込手数料相当額を振込資金引落口座から自動引落するものとします。
(2)
振替サービス
振替サービスの内容
振替サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するご利用口座(以下「振替資金支払口座」という。)から振替資金を払出しの上、同一支店かつ、同一名義の口座(以下「振替資金入金口座」という。)宛に振替の依頼を行うサービスです。
振替指定日
契約者は振替指定日として、前記第10条2項により依頼が確定した日の当日から7翌営業日の範囲で指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
振替手続
当行は、前記第10条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出なしに振替資金を振替資金引落口座から払出しのうえ、振替資金入金口座宛に振替手続を行います。
(3)
振込振替限度額
振込サービスによる1日あたりの振込金額は、当行所定の振込限度額内で申込書によりあらかじめ契約者が利用口座毎に届出た振込限度額の範囲内とします。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の振込限度額を変更することがあります。
(4)
振込・振替の不能事由等
次の何れかに該当する場合、当行はその振込または振替(以下「振込・振替」という。)の依頼がなかったものとして取扱います。
振込金額または振替金額が、振込資金支払口座または振替資金支払口座(以下「支払口座」という。)から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超える場合。なお、振込予約または振替予約は振込・振替の依頼日において払出すことができる金額かを確認します。
契約者より支払口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合。
振込資金入金口座または振替資金入金口座が解約されている場合。
振込資金入金口座または振替資金入金口座に対して、入金禁止の手続がとられている場合。
(5)
振込資金の返却
振込サービスにおいて、「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行は通知なくその振込資金を振込資金支払口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
(6)
振込内容の変更・取消・組戻し
前記第10条2項により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、振込・振替指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当行がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合には、当行は契約者から振込資金支払口座店に当行所定の依頼書の提出を受け、組戻し手続により行うものとします。この場合、当行所定の組戻し手数料を徴収するものとします。また、振込手数料相当額は返却しません。

第13条 (電子納付サービス)

※税金等各種料金の払込(マルチペイメントで通称「Pay-easy(ペイジー)」)のことをいいます。
(1)
電子納付サービスの内容
電子納付サー.ビスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するご利用口座(以下「料金支払口座」という。)から支払資金を払出しのうえ、当行所定の収納機関から契約者指定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」という。)の支払いを行うサービスです。
利用時間は当行所定の利用時間内としますが、収納機関の都合により、利用時間内であっても取扱できない場合があります。また利用時間内であっても当行所定の手続が完了しない時など、払込ができない場合があります。
収納機関が指定する項目等について当行所定の回数以上誤って入力した場合は、利用を一時停止致します。
当行は電子納付サービスにかかる領収書は発行致しません。
(2)
支払限度額
電子納付サービスによる1日あたりの支払金額は、当行所定の支払限度額内で申込書によりあらかじめ契約者が利用口座毎に届出た支払限度額の範囲内とします。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の支払限度額を変更することがあります。
(3)
支払手続
当行は、前記第10条2項により依頼内容が確定した場合は、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出なしに支払資金を料金支払口座から払出しのうえ、契約者指定の収納機関宛に支払手続を行います。
(4)
手数料
電子納付サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただく場合があります。
上記利用手数料ならびにこれらに係る消費税等相当額(以下「支払手数料相当額」という。)については、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出なしに自動引落します。
支払手数料は、料金等と支払手数料相当額を料金支払口座から自動引落するものとします。
(5)
料金支払の不能事由等
次の何れかに該当する場合、当行は料金等支払の依頼がなかったものとして取扱います。
料金等および支払手数料相当額が、料金支払口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超える場合。
契約者より支払口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
差押等やむを得ない事情のため、当行が料金支払を取扱うことが不適当と認めた場合。
(6)
依頼内容の変更・取消
前記第10条2項により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
前記第10条2項により依頼内容が確定し、手続完了後でも収納機関からの連絡により料金等支払が取消される場合があります。
収納機関の請求内容、収納状況等に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。

第14条 (ワンタイムパスワードサービス)

(1)
内容
ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスの「インターネットバンキング」のご利用に際し、スマートフォン等にインストールされたパスワード生成ソフト(以下「トークン」という。)または、専用のパスワード受信機へ生成・表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という。)を前記第9条(本人確認)に加えて用いることにより、サービス利用者の本人確認を行うサービスです。
(2)
利用手続
当行所定の申込書によりお申込み下さい。ワンタイムパスワードサービスの利用(トークン発行、利用開始、利用解除)は、申込手続完了後に「インターネットバンキング(ビジネスiネット)」にて手続してください。
(3)
利用方法
トークン発行手続
(ソフトトークンの場合)
ワンタイムパスワードサービスのお申込み手続完了後、「インターネットバンキング」からトークン発行の依頼を行ってください。
当行は、トークン発行の依頼を受付した場合、サービス利用者がトークン発行依頼時に指定したスマートフォン等のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、トークンの動作に必要な基本ソフト(以下「ワンタイムパスワードアプリ」という。)を取得するためのURL、サービスID、ユーザーIDが記載されていますので、サービス利用者は当該URLよりスマートフォン等にワンタイムパスワードアプリをダウンロードし、当該ワンタイムパスワードアプリにサービスID、ユーザーID、およびサービス利用者がトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力してください。サービスID、ユーザーIDおよび利用開始パスワードを入力することにより当該アプリをトークンとして利用できます。
(ハードトークンの場合)
当行は、トークン発行の依頼を受付した場合、契約者へ専用のパスワード受信機を郵送いたします。サービス利用者は当行ホームページのビジネスiネットログイン画面より、ログインしパスワード受信機の裏面に記載されたシリアル番号およびワンタイムパスワードを正確に入力してください。シリアル番号およびワンタイムパスワードを入力することにより当該パスワード受信機をトークンとして利用できます。
利用開始手続
「インターネットバンキング」から利用開始手続を行ってください。利用開始手続では、サービス利用者はトークンに表示されているワンタイムパスワードを当行所定の方法により正確に入力するものとします。当行が受信・認識したワンタイムパスワードが、当行が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当行はサービス利用者からの利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービスの提供を開始します。
本人確認手続
ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、当行は「インターネットバンキング」の当行所定の取引について、前記第9条の本人確認に加えてワンタイムパスワードによる本人確認手続を行いますので、ワンタイムパスワード等を当行所定の方法により入力してください。当行が受信・認識したワンタイムパスワード等と当行が保有するワンタイムパスワード等との一致を確認することにより本人確認を行います。
利用端末の変更手続
ワンタイムパスワードサービスのトークンをインストールしたスマートフォン等の機種端末を変更する場合には、事前に端末から、ワンタイムパスワードの利用解除を行い、新たなスマートフォン等に再度、前記①号および②号の手続を利用解除日の翌日以降に行ってください。
トークンの有効期限
トークンの有効期限は、当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、トークンに通知しますので、有効期限の延長を行ってください。
ワンタイムパスワードおよびトークン管理
ア.
ワンタイムパスワード(ハードトークン)およびトークンをインストールしたスマートフォン等は、サービス利用者ご自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失・盗難に遭わないよう十分に注意してください。
イ.
トークンをインストールしたスマートフォン等を紛失した場合、トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、当行所定の方法により届け出を行ってください。
ワンタイムパスワードサービスの利用停止
当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードの入力が当行所定の回数以上行われた場合、当行はワンタイムパスワードの利用停止(以下「ワンタイムパスワードロック」という。)し、「インターネットバンキング」の利用を停止いたします。再度、「インターネットバンキング」の利用再開を希望する場合は、当行所定の方法により届け出を行ってください。

第15条 (一括伝送サービス)

(1)
一括伝送サービスの内容
一括伝送サービスは、契約者の端末から依頼にもとづき、総合振込、給与・賞与振込、口座振替の各データを一括して伝送するサービスと、照会(定時に集約された入出金明細照会、振込明細照会)データを一括して受信するサービスです。
(2)
総合振込サービス
総合振込の内容
ア.
当行は、申込書記載の総合振込申込口座を支払指定口座とし、また当該口座店を取りまとめ店として、契約者からの依頼による「一括伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
イ.
振込先として指定できる取扱店は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行または他行の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下「入金指定口座」という。)は当行所定の種目とします。
ウ.
振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等相当額を含む)を当行所定の方法によりお支払いただきます。
エ.
当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に入金指定口座に入金するよう振込手続を行います。
オ.
当行は、振込受取人に対して、入金についての通知は行いません。
振込限度額の設定
総合振込による1日あたりの振込資金は、当行所定の振込限度額内で申込書によりあらかじめ契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の振込限度額を変更することがあります。
振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
振込手続
ア.
振込資金および振込手数料相当額は前営業日までに支払指定口座へ入金してください。
イ.
当行は、前記第10条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出なしに振込資金および振込手数料相当額を支払指定口座から自動引落のうえ、振込手続を行います。
振込の不能事由等
次の何れかに該当する場合、当行はその振込依頼がなかったものとして取扱います。
ア.
振込資金が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超え、所定の時限までに自動引落できなかった場合。
ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出しできる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、振込資金決済が不能になった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
イ.
契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ウ.
差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
振込資金の返却
総合振込において、「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行は通知なくその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合は、振込手数料相当額は返却しません。
振込内容の変更・取消・組戻し
前記第10条2項により依頼内容が確定した場合でも、当行所定の時限内であれば、当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当行がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合には、当行は契約者から支払指定口座店に当行所定の依頼書の提出を受け、組戻し手続により行うものとします。この場合、当行所定の組戻し手数料を徴収するものとします。また、振込手数料相当額は返却しません。
(3)
給与・賞与振込サービス
給与・賞与振込の内容
ア.
当行は、申込書記載の給与・賞与振込申込口座を支払指定口座とし、また当該口座店を取りまとめ店として、契約者が契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」という。)に対して支給する給与・賞与を「一括伝送サービス」を利用して受給者が指定する預金口座へ振込む事務を受託します。
イ.
振込先として指定できる取扱店は「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行または他行の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下「入金指定口座」という。)は受給者本人名義の口座で当行所定の種目とします。
ウ.
入金指定口座の事前確認を行い「給与振込口座確認書」により当行宛通知してください。結果を「給与振込口座確認書」等により回答します。
エ.
振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等相当額を含む)を当行所定の方法によりお支払いただきます。
オ.
当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に入金指定口座に入金するよう振込手続を行います。
カ.
当行は、受給者に対して、入金についての通知は行いません。
振込限度額の設定
1日あたりの振込資金は、当行所定の振込限度額内で申込書によりあらかじめ契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の振込限度額を変更することがあります。
振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
振込手続
ア.
振込資金は前営業日の13時30分に引落しさせていただきます、事前に振込手数料相当額と併せて支払指定口座へ入金してください。
イ.
当行は、前記第10条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に振込手続を行い、振込手数料相当額を引落しさせていただきます。
ウ.
本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出なしに振込資金および振込手数料相当額を支払指定口座から自動引落するものとします。
振込の不能事由等
次の何れかに該当する場合、当行はその振込依頼がなかったものとして取扱います。
ア.
振込資金が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超え、所定の時限までに自動引落できなかった場合。
ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出しできる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、振込資金決済が不能になった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
イ.
契約者により支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ウ.
差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
振込資金の返却
給与・賞与振込において、「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行は通知なくその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
振込内容の変更・取消・組戻し
前記第10条2項により依頼内容が確定した場合でも、当行所定の時限内であれば、当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当行がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合には、当行は契約者から支払指定口座店に当行所定の依頼書の提出を受け、組戻し手続により行うものとします。この場合、当行所定の組戻し手数料を徴収するものとします。また、振込手数料相当額は返却しません。
(4)
口座振替サービス
口座振替の内容
ア.
当行は、申込書記載の口座振替申込口座を入金指定口座および口座振替手数料引落口座とし、また当該口座店を取りまとめ店として、契約者からの依頼による「一括伝送サービス」を利用した口座振替事務を受託します。
イ.
引落先として指定できる取扱店は、当行本支店とし、引落を指定できる預金口座(以下「引落指定口座」という。)は当行所定の種目とします。
ウ.
口座振替依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。また、口座振替の受付にあたっては、当行所定の口座振替手数料(消費税等相当額を含む)を当行所定の方法によりお支払いただきます。
エ.
当行は、依頼を受けたデータにもとづき、口座振替指定日に引落指定口座から出金し、入金指定口座に入金するよう口座振替手続を行います。
振替限度額の設定
口座振替による1日あたりの振替資金は、当行所定の振替限度額内で申込書によりあらかじめ契約者が届出た振替限度額の範囲内とします。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の振替限度額を変更することがあります。
振替指定日
ア.
振替指定日は契約者が指定した日とします(ただし振替指定日に銀行の休日を指定することはできません。)。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
イ.
契約者は振替指定日を変更する場合は、引落先に対して周知徹底を図るものとし、当行は当該変更に係る通知は行いません。
口座振替依頼書の受理等
当行は当行は、引落先から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を提出してもらいます。また、契約者が引落先から依頼書を受理した場合は、依頼書を当行へ送付するものとします。当行は記載事項を確認のうえこれを受理します。なお、依頼書に印鑑相違その他不備事項があるときは、これを受理せずすみやかに契約者に返戻します。
口座振替結果の通知
当行は、引落先に対し領収書の交付は行いません。交付は契約者によるものとします。
入金指定口座への入金
当行は、口座振替により引落した代わり金を翌営業日までに入金指定口座へ入金します。
領収書の発行
当行は、引落先に対し領収書の交付は行いません。交付は契約者によるものとします。
引落先への通知
当行は、引落先に対して、振替済みの通知および入金督促等は行いません。
手数料
ア.
口座振替に関する手数料は当行所定の口座振替手数料(消費税等相当額を含む)を当行所定の方法によりお支払いただきます。
イ.
口座振替手数料の徴収に関しては、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出なしに口座振替手数料引落口座から自動引落するものとします。
口座振替停止の通知
契約者は、引落先が預金口座振替による収納を停止した場合は、その氏名等を取りまとめ店に通知するものとします。
契約・変更の通知
当行は、引落先の申出または当行の都合により、引落先との預金口座振替契約を解約または変更したときは、契約者にその旨通知します。ただし、引落先が引落指定口座を解約したときはその限りではありません。
口座振替内容の変更・取消
前記第10条2項により依頼内容が確定した場合でも、当行所定の時限内であれば、当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。

第16条 (電子記録債権)(でんさい)

電子記録債権(でんさい)のサービスご利用にあたっては別途窓口にて、でんさいの利用申込の手続が必要となり、銀行の承認後利用できるサービスです。

第17条 (電子メール・お知らせ通知サービス)

(1)
電子メール・お知らせ通知サービスの内容
契約者が端末より重要なサービスを利用した場合にログイン後の「トップ画面」や届出の電子メールアドレスに対する電子メールにより、次の情報を契約者宛に通知するサービスです。
電子メールによるメッセージ
振込・振替やパスワード変更等の重要な取引が実行されたり失敗に終わった場合等に関する情報。
「トップ画面」の「お知らせ」によるメッセージ
振込取消や振込未完了等の重要な取引が実行されたり失敗に終わった場合等に関する情報
「トップ画面」の「新着情報」によるメッセージ
新サービス、キャンペーン、お得な商品等に関する情報
(2)
電子メール・お知らせ通知サービスの取扱いについて
届出の電子メールアドレスを変更する場合は端末上で再登録を行ってください。
当行が届出の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・遅延が発生した場合でも通常到着すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
契約者が届出た電子メールアドレスが契約者の責めにより契約者以外のメールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第18条 (サービスの追加)

(1)
本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込無しに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
(2)
サービス追加時に本規定を追加・変更する場合があります。

第19条 (サービスの廃止)

(1)
本サービスで実施しているサービスの全部または一部において、合理的かつ止むを得ない理由がある場合は、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
(2)
サービスの一部廃止時に本規定を追加・変更する場合があります。

第20条 (サービス利用料等)

(1)
本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用手数料ならびにこれらに係る消費税等相当額を支払うものとします。また、本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネットの接続料金、端末その他機器等については、契約者が負担するものとします。
(2)
当行は本サービスの利用手数料について、新設あるいは改定する場合があります。ただし、事前に当行所定の方法により、その効力発生日を含め内容を掲示します。掲示された効力発生日以降にサービスを利用した場合、契約者は、その内容を異議なく承諾したものとします。契約者は、この新設、改定等に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第30条の規定を準用するものとします。
(3)
本サービスの利用手数料は、当行所定の方法により普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、当座勘定規定の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出なしに指定口座から毎翌月10日(休日祝日にあたる場合は翌営業日)に自動的に引落します。

第21条 (契約者情報等の取扱い)

(1)
当行は、次の契約者情報を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
契約者が本サービスへの利用申込時に届出た情報および契約者より登録されたサービス利用者に関する情報(第24条1項の定めにもとづき変更された情報も含みます)(以下「契約者情報」という。)
本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報(以下「契約者取引情報」という。)
(2)
契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」という。)につき、当行が次の目的のために、業務上必要な範囲内で利用することをあらかじめ承諾するものとします。
新商品、新サービスの企画・開発
ダイレクトメール、E-Mail等の発送・発信
契約者の管理
その他サービスの内容を向上させるために必要な行為
(3)
当行は、次の場合を除き、契約者登録情報を第三者に開示しないものとします。
あらかじめ契約者の同意が得られた場合
法令にもとづき開示が求められた場合
契約者への商品・サービス等の案内をはじめとするその他業務への利用のため提供する場合
(4)
当行は、当行が定める所定の時間を経過したときは、契約者登録情報を廃棄することができるものとします。

第22条 (契約期間)

本規定にもとづく契約期間は、申込書に記載されている申込日から1年間とし、契約期間満了日の1ヶ月前までに契約者または当行から解約の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

第23条 (通知手段)

当行は契約者に対し、取引依頼内容について通知・照会・確認することがあります。契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、郵便、電話、当行WEBサイト上への掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。

第24条(届出事項の変更)

(1)
契約者は届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により届出るものとします。また、変更の届出は、当行の変更手続が終了した後に有効となります。なお、この届出の前に生じた損害については、契約者が全ての損害を負うものとし、当行は責任を負いません。
(2)
契約者が届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当行は一切その責任を負わないものとします。
(3)
当行は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に中止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
(4)
当行が契約者にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、本条の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。

第25条 (免責事項等)

(1)
次の各号の事由により本サービスの取扱に遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった時
当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、機器、端末、通信回線、インターネット等の通信経路等に障害が生じた時
当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じた時
当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった時
(2)
当行の責によらず、機器、端末、通信回線、インターネット等の通信経路等において、盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(3)
当行所定の本人確認手続を行ったうえで、取引を行った場合は、当行は端末、スマートフォン等の操作者を契約者本人であるとみなし、暗証番号等の不正利用、盗難その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
(4)
契約者は本サービス利用に際し、機器、端末、通信回線、インターネット等の通信経路等の特性等、本サービスで当行の講じる安全対策等について了承し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの特性・安全対策等にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)
本サービスの機器及び通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保して下さい。当行は、本契約により機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、機器が正常に稼働しなかったことにより取引が遅延、不成立、または成立した場合、万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
(6)
お申込書等に使用した印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。

第26条 (海外からの利用)

本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとし、契約者は、海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。

第27条 (規定の変更)

(1)
この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)
前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)
前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。

第28条 (関係規定の適用・準用)

本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。

第29条 (反社会的勢力との取引拒絶)

このかいぎんインターネットバンキング「かいぎんビジネスiネット」は、第30条第7項第1号、第2号アからオおよび第3号アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第30条第7項第1号、第2号アからオまたは第3号アからオの一にでも該当する場合には、当行はこのかいぎんインターネットバンキング「かいぎんビジネスiネット」の利用申込をおことわりするものとします。

第30条(解約・一時停止等)

(1)
本規定にもとづく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)
前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続には本利用規定が適用されます。
(3)
契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
(4)
代表口座の解約を行うときは、契約者があらかじめ当行所定の申込書により本サービスの解約を届出るものとします。
(5)
利用口座の解約を行うときは、契約者があらかじめ当行所定の申込書により利用口座の解除を届出るものとします。
(6)
契約者に次の各号の事由が一にでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく本サービスの利用を一時停止し、または本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
支払停止または破算手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
手形交換所の取引停止処分を受けたとき
住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき
相続の開始があったとき
支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
解散、その他営業活動を中止したとき
本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき
本規定に違反したとき
その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(7)
前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこのかいぎんインターネットバンキング「かいぎんビジネスiネット」の利用を停止し、又は契約者に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行からの解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをして下さい。
契約者がかいぎんインターネットバンキング「かいぎんビジネスiネット」利用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
契約者、管理者、担当者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次の各号のいずれかに該当することが判明した場合。
ア.
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
契約者、管理者、担当者が、自ら又は第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
ア.
暴力的な要求行為
イ.
法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ.
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
オ.
その他前各号に準ずる行為

第31条 (サービスの休止)

当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく本サービスを一時停止または中止することができるものとします。この休止の時期及び内容については、前記第23条の通知手段によりお知らせします。

第32条 (禁止行為)

(1)
契約者は、本規定にもとづく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ等することはできません。
(2)
契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
公序良俗に反する行為
犯罪的行為に結びつく行為
他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
本サービスの運営を妨げるような行為
本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
当行の信用を毀損するような行為
風説の流布、その他法律に違反する行為
自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
その他、当行が不適当・不適切と判断する行為

第33条 (準拠法)

本規定の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。

第34条 (弁護士費用)

本契約の債務不履行による責任を任意に履行しないで、弁護士費用が発生したときは、当事者は所定の費用を支払うものとします。

第35条 (合意管轄)

本サービスの利用に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、那覇地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。