| 【個人向け国債に関する留意点】 |
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個人向け国債は、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。 |
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個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 |
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個人向け国債を中途換金する際、原則として(※)下記により算出される中途換金調整額が、
売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。 |
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○ 変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
○ 固定 5年:4回分の各利子(税引前)相当額×0.8
(平成24年4月16日以降 2回分の各利子(税引前)相当額×0.8)
○ 固定 3年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあり
ます。 |
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個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、
日本国の信用状況の悪化により元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。 |
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個人向け国債は、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 |
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個人向け国債のうち、「変動10年」および「固定3年」は発行から1年間、「固定5年」は発行から2年間、原則として
中途換金はできません。(平成24年4月16日以降は「固定5年」も発行から1年間に変更となります。)
なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、各々の期間内で
あっても中途換金が可能です。 |
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お申し込みの際は、契約締結前交付書面をお渡ししますので、よくお読みいただいき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。 |