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| 第1条 |
かいぎんインターネットバンキングサービス |
| 1. |
「かいぎんインターネットバンキング(かいぎんiネット)」(以下「本サービス」といいます)は、パソコンなど当行所定の機器を使用して、本サービスの契約者ご本人(以下、「契約者」といいます)からの依頼により、振替・振込等の取引、残高照会等の口座情報の提供、その他当行所定のサービスを利用することができるサービスです。
契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用してください。なお、利用については当行が申込を承諾した本邦の居住者である個人の方とさせていただきます。
但し、事業でお使いの口座はご利用いただけません。
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| 2. |
本サービスの利用の申込みに際しては、当行所定の書面(以下、「本サービス申込書」といいます)により「パスワード」その他必要な事項を届け出てください。
本サービスの申込後、当行の手続きが終了しますと必要な事項を記載した「手続き完了のお知らせ」が発送されますので、契約者は所定の設定を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。 |
| 3. |
本サービスを利用できる口座は、契約者が本サービス申込書により当行に届け出た、当行所定の種類の契約者本人口座(以下「サービス利用口座」といいいます)とします。なお本サービス申込みの際には、サービス利用口座の中から基本手数料引落口座として1つの口座を「代表口座」として届け出ていただきます。なお、サービス利用口座は20口座までとさせていただきます。 |
| 4. |
本サービス申込みの際、サービス利用口座の各々につき、本サービス申込書に押した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。 |
| 5. |
本サービスによるサービス利用口座からの資金、振込手数料、サービス利用手数料等の引落しは、各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定・規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、小切手、かいぎんキャシュカードの提出は不要とし、本規定に従って取扱います。 |
| 6. |
本サービスの申込内容に変更がある場合は、本条第3項により届け出た代表口座の届出印鑑を、本サービス申込書に押して届け出てください(但し代表口座の変更はできません)。その際、この2つの印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類に偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。 |
| 7. |
本サービスにおける「支払指定口座」、「入金指定口座」の定義は以下の通りです。 |
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| @ |
「支払指定口座」…本サービス利用時に、振込・振替資金等を引落す預金口座として契約者が指定した契約者本人名義のサービス利用口座 |
| A |
「入金指定口座」…本サービス利用時に、振替資金等を入金する預金口座として契約者が指定した契約者本人名義のサービス利用口座 |
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| 第2条 |
サービス利用時間 |
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本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、利用時間はサービスにより異なる場合があります。 |
| 第3条 |
取引限度額(振込・振替、電子納付) |
| 1. |
支払指定口座ごとの一日あたりの取引金額は、当行所定の取引限度額の範囲内で、契約者が指定した金額を限度とします。なお、当行は契約者に事前に通知することな
く当行所定の取引限度額を変更することがあります。 |
| 2. |
契約者の指定した限度額は契約者本人による変更が可能です。ただし変更後の限度額が有効になるのは、
当行所定の期間が経過した後となります。 |
| 3. |
当行所定の取引限度額もしくは契約者の指定した限度額が変更になった場合、変更後の限度額が有効になるまでに
なされた取引については、変更前の限度額で実行するものとします。 |
| 第4条 |
本人確認 |
| 1. |
本サービスでは、当行に登録されている「ID番号」と「パスワード」との一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認(以下この確認を「本人確認」といいます)を行います。利用方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。 |
| 2. |
「ID番号」、「パスワード」は重要な情報です。契約者が「ID番号」や「パスワ―ド」を指定する場合は、当行所定の文字数を指定してください。また、各「ID番号」、「パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理してください。
「ID番号」、「パスワード」の指定や管理状況についは、当行は責任を負いません。 |
| 3. |
契約者がお取引の安全性を確保するため、「ID番号」、「パスワード」の変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。 |
| 4. |
当行が本規定(当行所定事項に定める事項を含みます)に従って本人確認をして処理を実施した場合、「ID番号」、「パスワード」等について不正使用、
二重送信、誤入力データ送信等その他の事故があっても当行は該当依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。当行が送付する「パスワード」が記載されている「手続き完了のお知らせ」等は契約者本人が厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分に注意してください。 |
| 5. |
本サービスの利用について届け出られた「パスワード」と異なる入力が連続して行われ、当行の任意に定める回数に達した場合、その「パスワード」は無効となります。この場合には、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続するものとします。「パスワード」を再度設定する場合は、当行に連絡のうえ所定の手続きをとってください。 |
| 第5条 |
本サービスの依頼 |
| 1. |
本サービスの依頼は、第4条に従った本人確認方法により、契約者がサービスに必要な事項を当行所定の機器の操作により当行に伝達して行うものとします。 |
| 2. |
当行が本サービスによる依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行所定の機器の操作により確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、当行所定の方法で処理を行います。 |
| 3. |
依頼内容および処理結果については、受付完了確認画面、依頼内容照会機能、通帳または当座勘定照合表等により、契約者の責任において確認してください。確認結果が受信できなかった場合、内容に不明の点がある場合、内容に相違ががある場合等、直ちに当行所定の方法で照会してください。 |
| 4. |
以下の理由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱い、本サービスの画面および電子メールでその旨を通知します。 |
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| @ |
支払指定口座が解約されているとき。 |
| A |
振替を伴う取引において、入金指定口座が解約されているとき。 |
| B |
振込金額、振替金額等の取引金額、振込手数料、その他本サービスに関して必要となる手数料等の合計金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下、「支払可能金額」といいます。)を超えるとき。 |
| C |
差押等やむを得ない事情があり、当行が支払指定口座からの引落しを不適当と認めたとき。 |
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この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
| 5. |
契約者の依頼内容・取引内容はすべて当行において記録され、相当期間保存されます。また、依頼内容・取引内容については、当行の記録内容を正当なものとして取扱います。 |
| 第6条 |
取扱手数料 |
| 1. |
本サービスの利用手数料は当行所定の手数料とします。なお、振込手数料等は別途必要です。 |
| 2. |
利用手数料及び振込手数料は、当行所定の方法により引落します。 |
| 3. |
当行は利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。 |
| 第7条 |
振替取引 |
| 1. |
当行が契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者の指定した金額を引落し入金指定口座へ入金する取引を、「振替」として取扱います。 |
| 2. |
振替取引には、依頼日を処理日とする当日扱いと、翌営業日を処理日とする予約扱いがあります。 |
| 3. |
当日扱いの振替取引は、当行所定の銀行営業日のみ取り扱えます。 |
| 4. |
予約扱い振替および当日扱い振替にかかわらず、契約者が当行所定の機器を操作し、依頼が完了した時に、指定した金額を支払指定口座から引落します。 |
| 5. |
予約扱いの振替取引については、当行所定の時間までは取消しを受付けます。ただし、それ以降の取消しはできません。 |
| 第8条 |
振込取引 |
| 1. |
当行が契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者の指定した金額を引落し当行または他の金融機関の国内本支店あてに行う資金移動取引を「振込」として取扱います。なお、振込の実行にあったては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。 |
| 2. |
振込取引には、依頼日を処理日とする当日扱いと、翌営業日を処理日とする予約扱いがあります。 |
| 3. |
予約扱い振込および当日扱い振込にかかわらず、契約者が当行所定の機器を操作し、依頼が完了した時に、指定した金額を支払指定口座から引落します。 |
| 4. |
予約扱いの振込取引については、当行所定の時間までは取消しを受付けます。ただし、それ以降の取消しはできません。 |
| 5. |
振込指定口座へ入金できない場合の取扱い |
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| (1) |
振込手続きにおいて、振込指定口座への入金ができない場合には、理由の如何にかかわらず、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ振込資金を返金します。但しこの場合、振込手数料はお返ししません。 |
| (2) |
振込結果については契約者の責任において必ず確認してください。
その確認を怠ったために生じた損害等については当行は一切責任を負いません。 |
| (3) |
支払指定口座への振込資金の返金までは時間のずれが生じることがあります。 |
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| 第9条 |
口座情報の提供 |
| 1. |
当行は契約者からの依頼に基づき、サービス利用口座として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会など)サービスを行います。 |
| 2. |
照会サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの取扱い時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。 |
| 3. |
照会サービスにおいて当行が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。 |
| 第10条 |
電子納付サービス ※税金等各種料金の払込(マルチペイメントで通称
「Pay−easy(ペイジー)」のことをいいます) |
| 1. |
電子納付サービスの内容 |
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| (1) |
電子納付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するご利用口座
(以下「料金支払口座」という)から支払資金を払出しのうえ、当行所定の収納機関から契約者指定の収納機関に対し、
税金、手数料、料金等(以下「料金等」という)の支払いを行なうサービスです。
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| (2) |
利用時間は当行所定の利用時間内としますが、収納機関の都合により、利用時間内であっても
取扱できない場合があります。また利用時間内であっても当行所定の手続が完了しない時など、払込が
できない場合があります。 |
| (3) |
収納機関が指定する項目等について当行所定の回数以上誤って入力した場合は、利用を一時停止致します。
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| (4) |
当行は電子納付サービスにかかる領収書は発行致しません。
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| 2. |
支払手続 |
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| 当行は、前記第5条2項により依頼内容が確定した場合は、
本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手
の提出なしに支払資金を料金支払口座から払出しのうえ、契約者指定の収納機関宛に支払手続を
行ないます。
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| 3. |
手数料 |
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| (1) |
電子納付付サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただく場合があります。
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| (2) |
上記利用手数料ならびにこれらに係る消費税等相当額(以下「支払手数料相当額」という)については、
本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出
なしに自動引落します。
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| (3) |
支払手数料は、料金等と支払手数料相当額を料金支払口座から自動引落するものとします。
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| 4. |
料金支払の不能事由等 |
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| 次の何れかに該当する場合、当行は料金等支払の依頼がなかったものとして
取扱います。
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| (1) |
料金等および支払手数料相当額が、料金支払口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻
のできる金額を含む)を超える場合。
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| (2) |
契約者より支払口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了
している場合。
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| (3) |
差押等やむを得ない事情のため、当行が料金支払を取扱うことが不適当と認めた場合。
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| 5. |
依頼内容の変更・取消・照会 |
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| (1) |
前記第5条2項により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
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| (2) |
前記第5条2項により依頼内容が確定し、手続完了後でも収納機関からの連絡により料金等支払が取消される
場合があります。
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| (3) |
収納機関の請求内容、収納状況等に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。
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| 第11条 |
通知手段 |
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契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。 |
| 第12条 |
届出事項の変更 |
| 1. |
サービス利用口座および本サービスに関する印章、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当行所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い直ちに当行に届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。 |
| 2. |
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。 |
| 第13条 |
「ID番号」、「パスワード」に関する紛失・盗難等 |
| 1. |
契約者の「ID番号」、「パスワード」等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(「パスワード」などを記載した「手続き完了のお知らせ」が紛失した場合等を含みます)、機器の盗難、遺失などにより「ID番号」を第三者に知られるおそれがある場合、契約者は当行所定の時間内に届け出てください。
届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。この停止により、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の依頼は取消依頼がないかぎり有効に存続するもとのします。 |
| 2. |
前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続きをとってください。 |
| 第14条 |
解約等 |
| 1. |
この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、解約は書面での通知により行うものとし、契約者から通知する場合は当行制定の書式による解約届を提出するものとします。なお、解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。 |
| 2. |
上記第1項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の終了後に解約手続きを行うものとします。 |
| 3. |
代表口座を解約、または契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面にて解約の届出をしてください。 |
| 4. |
上記第1項の規定にかかわらず、契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。 |
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| (1) |
支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき |
| (2) |
手形交換所の取引停止処分を受けたとき |
| (3) |
住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき |
| (4) |
当行に支払うべき所定の取引手数料等の未払いが生じたとき |
| (5) |
1年以上にわたり本サービスの利用がないとき |
| (6) |
相続の開始があったとき |
| (7) |
契約者が本邦の居住者でなくなったとき |
| (8) |
「手続き完了のお知らせ」が不着あるいは受取拒否等で返却されたとき |
| (9) |
契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中止することを必要とする相当の事由が発生したとき |
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| 第15条 |
取引店の変更 |
| 1. |
契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに契約してください。 |
| 2. |
代表口座以外のサービス利用口座を契約者の都合で取引店変更する場合、当該口座をサービス利用口座から削除のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに登録してください。 |
| 3. |
代表口座が店舗の統廃合等、当行の都合により取引店変更された場合でも本契約は解約になります。この場合、契約者に連絡の上、取引店変更後の口座で新たに登録の手続きをしていただくことになります。 |
| 第16条 |
免責事項等 |
| 1. |
当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます。)を講じていたにもかかわらず |
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| (1) |
システム、端末機並びに通信回線等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 |
| (2) |
通信経路において盗聴などがなされたことにより、「パスワード」や取引情報等が漏洩したために生じた損害については当行は責任を負いません。なお、振込・振替等の取引受付終了メッセージを受信する前に、回線等の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合には、契約者の責任において障害回復後に当行所定の方法で取引受付等の有無をご確認ください。 |
|
| 2. |
システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。 |
| 3. |
本サービスでのサービス提供にあたり、当行が当行所定の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなして取扱いを行った場合は、当行はソフトウェア、端末、「ID番号」、「パスワード」等につき偽造、変造、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。契約者は、ソフトウェア、端末、「ID番号」、「パスワード」等を第三者に不正使用されないよう契約者の責任において厳重に管理して下さい。また、ソフトウェア、端末、「ID番号」、「パスワード」が漏洩したおそれがある場合には、当行所定の時間内に届け出てください。 |
| 4. |
契約者は自己の責任において、通信媒体が正常に稼動する環境について確保してください。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。 |
| 5. |
当行が書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
| 第17条 |
海外から利用する場合 |
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契約者が海外から本サービスを利用する場合には、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。 |
| 第18条 |
サービスの追加 |
| 1. |
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。 |
| 2. |
サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。 |
| 第19条 |
サービスの廃止 |
| 1. |
本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。 |
| 2. |
サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。 |
| 第20条 |
規定の準用 |
| 1. |
本規定に定めのない事項については、各種預金約定、総合口座約定、口座振替規定等関係する各約定・規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 |
| 2. |
振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。 |
| 第21条 |
規定の変更 |
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当行は、必要がある場合、本規定の内容および利用方法(当行の所定事項を含みます)を変更することができます。この場合、当行は、当行のホームページ上の「かいぎんインターネットバンキング」(かいぎんiネット)利用規定」を改定し表示します。変更日以降は、変更後の規定により取扱うものとしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定を確認のうえご利用ください。 |
| 第22条 |
契約期間 |
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この契約の当初契約期間は、「手続き完了のお知らせ」に記載されている登録日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 |
| 第23条 |
譲渡、質入れ等の禁止 |
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「かいぎんインターネットバンキング」(かいぎんiネット)契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡質入れすることはできません。 |
| 第24条 |
準拠法・合意管轄 |
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本規定の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |